各県の育種場でできた品種の経済栽培規制は理解できる。
商標も、基準を設けることで品質の担保として必要なことも分かるし、その基準を証明するには公的な施設である農協などの出荷施設を通ったものに限られているのも理解できる。
デコポンのように、ばらつきが多い柑橘はなおさらだ。
それに加えて、最近ではもう一つ、パターンが多くなっている。
紅まどんな、紅プリンセス、にじゅうまるなどがそれだ。
紅まどんなは商標、品種名は愛媛果試第28号。
紅プリンセスは商標、品種名は愛媛果試第48号。
にじゅうまるは商標、品種名は佐賀果試第35号。
私どものように、直接、農家さんから購入する場合、紅まどんなも、紅プリンセスも、にじゅうまるも、商品名として使用できない。
農協を通していないし、農協が持つ安定した設備で、糖度基準も酸度基準も測定しないからだ。
この辺りは、なかなか難しい。
農協に頼らずに独立独歩で頑張ろうとしている農家さんたちの妨害をしているようにも見える。
ちなみに、いちごのあまおうも商標で、品種名は福岡S6号という。
こちらの対応はもう少し緩く、農協から苗を購入していれば、博多あまおうと名乗ることができる。
逆に、なんの商標もないので、知恵を使わなくてはいけないのが、先日ご紹介した かんきつ中間母本農6号 だ。
国の機関である農研機構さんが育種しているので、全国で栽培も販売もできるわけだが、親として優秀だろうから、と登録されたみかんなので、分かりやすい名称がなく、まるでコードネームだ。
まあ、最終的には知恵を絞って、うまくアピールしていくしかないのかな。